- ホーム /
- ICカード利用約款
ICカード利用約款
- 第1条(目的)
- 当練習場において使用する当練習場発行のICカードについては、本規約に則って取り扱うものとし、カードの所持者(利用者)は、本規約に従ってカードを利用するものとします。
また利用者がカードを使用する場合は、当練習場の利用約款の規定が適用されることを予め了承するものとします。 - 第2条(カードの使用)
- カードは利用者本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与することは出来ません。
前項に違反してカードが不正に使用された場合、そのために生じる一切の債務については利用者が責任を負うものとします。 - 第3条(入金・チャージ)
- カードは所定の機器にて予めチャージ(入金)することにより、当練習場のサービスを利用することができます。入金限度額は8万円です(プレミア分により、残高が8万円を超えることがあります)。 一枚のカードに繰り返しチャージすることができ、利用後のチャージ残額については当練習場のWebサイト又は所定の機器により確認することができます。
チャージ残高を他のカードに譲渡することはできません。 尚、カードのチャージ残額は返金いたしません。 ※1カゴ分(650円)に満たない残高がある場合に限り、フロントにて差額分をお支払いいただくことで、1カゴ分の残高にすることができます。 その他のチャージは全て所定の機器にてお願いいたします。 - 第4条(カード利用の停止・利用資格の喪失)
- 利用者が本規約に違反した場合もしくは違反する恐れがある場合、その他カ—ドの利用状況が不適切であると当練習場が判断した場合、当練習場は通知する事なく、カードの利用を停止する措置をとることができます。 カードの利用状況が適当でないと当練習場が判断した場合、その他当練習場が必要と認めた場合は、通知、催告を要せずしてカードの利用資格を喪失させ、且つカードを無効とすることができるものとします。 この場合利用者は当練習場に直ちにカードの返却を行うものとします。
- 第5条(カードの不正利用)
- カードの不正利用につきましては警察に通報すると共に、そのために生じた全ての責任、損害を負っていただきます。
- 第6条(カードの紛失、盗難)
- カードを紛失し、または盗難にあった場合の利用者の損害について、当練習場は一切の責任を負いません。
- 第7条(カードの再発行)
- 紛失や破損によるカードの再発行には予めカードの会員登録を完了している必要があります。
会員登録をご希望の際はフロントまでお申し出下さい。
会員未登録の場合は再発行できません。
カードの再発行の申し出があった場合、本人確認の上、所定の手数料をいただき再発行いたします。
又、カードをお忘れになるなど新たなカードが必要になった場合も同様に、所定手数料をいただきます。 - 第8条(失効)
- 当練習場の利用がカードの最終利用日より一年間ない場合、カード(チャージ残額、プレミア分含む)を全て失効します。
- 第9条(登録事項の変更)
- メンバー登録者は、住所、氏名、電話番号等、登録の際の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに当練習場へ連絡等するものとします。 尚、届出事項変更の連絡がない場合は、当練習場はカードの利用を停止することがあります。
- 第10条(不慮の事故による損害)
- 天災等、当練習場の責任に帰すべからざる事由から発生した利用者の損害については、当練習場は責任を負いません。
- 第11条(約款の改定)
- 当練習場は、必要に応じ本規約を変更・改定または廃止する場合があります。
当練習場は運営上の都合や障害の発生により、本規約に定めるサービスの提供を予告なく一時的に中断することがあります。
その場合において、当練習場は一切の責任を負いません。 - 第12条(個人情報目的)
- 利用者からいただいた個人情報は以下の場合に限り使用し、その目的以外は使用することはありません。
- ・カードの再発行を行う場合。
- ・当練習場のサービス、商品、各種イベント・キャンペーンのご案内。
- ・当社のサービス・商品等に関するアンケートの実施。
- ・当練習場のサービス、商品、各種イベント・キャンペーンの運営、管理、開発。
- 第13条(個人情報の提供について)
- 利用者からいただいた個人情報を以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に開示または提供いたしません。
- ・法令に基づき、公的機関から開示を求められた場合。
- ・施設内においての事故等により保険会社に提供する場合。
- ・利用者の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。
- ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の遂行のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。
以上